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税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第8条(手数料に係る納付情報の通知)

税関長は、第三条第一項に規定する申請等又は第七条に規定する処分通知等に係る処分が行われることにより手数料の納付が必要となるときは、当該申請等を行った者又は当該処分通知等を受ける者に対し、その納付すべき手数料に係る納付番号その他の納付情報を、輸出入等関連情報処理組織を使用して、通知することができる。

この条文の基本情報

手数料に係る納付情報の通知とは何ですか?

定義手数料に係る納付情報の通知とは、税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第8条に定められた規定で、「税関長は、第三条第一項に規定する申請等又は第七条に規定する処分通知等に係る処分が行われることにより手数料の納付が必要となるときは、当該申請等を行った者又は当該処…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第8条(手数料に係る納付情報の通知)は、日本の税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第8条の条文原文は「税関長は、第三条第一項に規定する申請等又は第七条に規定する処分通知等に係る処分が行われることにより手数料の納付が必要となるときは、当該申請等を行った者又は当該処…」で始まります。
  3. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第8条は第五章 処分通知等その他の通知に置かれています。
  4. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の公布日は平成15年2月28日です。
  5. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第8条の前の条は税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第7条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040007
  • 本サイト収録税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040007/8

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