税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第1条(趣旨)
税関関係法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条及び第七条並びに税関関係法令の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第1条に定められた規定で、「税関関係法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第1条(趣旨)は、日本の税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令に含まれる条文です。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第1条の条文原文は「税関関係法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。」で始まります。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の公布日は平成15年2月28日です。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第1条の次の条は税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第2条です。
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- 正式書式
税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040007 - 本サイト収録
税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040007/1