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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第三節 応急の復旧

第139条〜第140条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第三節 応急の復旧は、第139条〜第140条の全 2 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第三節 応急の復旧が属する武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十二号です。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(応急の復旧)

第139条

指定行政機関の長等は、その管理する施設及び設備について武力攻撃災害による被害が発生したときは、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、当該施設及び設備について、応急の復旧のため必要な措置を講じなければならない。

(応急の復旧に関する支援の求め)

第140条

前条の場合において、都道府県知事等又は指定公共機関は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、市町村長等又は指定地方公共機関は都道府県知事等に対し、応急の復旧のため必要な措置に関し支援を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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