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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第三節 被災情報の収集等

第126条〜第128条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第三節 被災情報の収集等は、第126条〜第128条の全 3 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第三節 被災情報の収集等が属する武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十二号です。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(被災情報の収集)

第126条

指定行政機関の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、武力攻撃災害による被害の状況に関する情報(以下「被災情報」という。)の収集に努めなければならない。

2被災情報を保有する関係機関は、前項の規定による被災情報の収集に協力するよう努めなければならない。

(被災情報の報告)

第127条

市町村長及び指定地方公共機関は、前条第一項の規定により収集した被災情報を、速やかに、都道府県知事に報告しなければならない。

2都道府県知事は、前条第一項の規定により収集し、又は前項の規定により報告を受けた被災情報を、速やかに、総務大臣に報告しなければならない。

3総務大臣は、前項の規定により報告を受けた被災情報を、速やかに、対策本部長に報告しなければならない。

4指定地方行政機関の長及び指定公共機関は、前条第一項の規定により収集した被災情報を、速やかに、当該指定地方行政機関を管轄し、又は当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長に報告しなければならない。

5第三項に規定するもののほか、指定行政機関の長は、前条第一項の規定により収集し、又は前項の規定により報告を受けた被災情報を、速やかに、対策本部長に報告しなければならない。

(被災情報の公表等)

第128条

対策本部長は、前条第三項及び第五項の規定により報告を受けた被災情報を取りまとめ、適時に、当該被災情報を内閣総理大臣に報告するとともに、その内容を国民に公表しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに、その内容を国会に報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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