第百八十八条
第188条
第百三条第三項(同条第五項(第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長若しくは地方公共団体の長の命令又は第百六条(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣)の命令に従わなかった者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百八十八条
第百三条第三項(同条第五項(第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長若しくは地方公共団体の長の命令又は第百六条(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣)の命令に従わなかった者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百八十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一第八十一条第三項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(第七十六条第一項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定によりその権限を市町村長が行う場合にあっては、当該市町村長)の保管命令又は第八十一条第四項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の保管命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者
二第百五十七条第一項の規定に違反して同項の特殊信号若しくは身分証明書をみだりに使用し、又は第百五十八条第一項の規定に違反して同項の特殊標章若しくは身分証明書をみだりに使用した者
第百九十条
第百五十五条第一項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による都道府県公安委員会の禁止又は制限に従わなかった車両の運転者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第百九十一条
第百八条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号(これらの規定を同条第二項(第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長若しくは都道府県知事又は市町村長、消防組合の管理者若しくは長若しくは警視総監若しくは道府県警察本部長の命令に従わなかった者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百九十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第八十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
二第百五条第一項前段(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)又は関係地方公共団体の長に通報しなかった原子力防災管理者
三第百二十五条第七項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、国宝又は特別史跡名勝天然記念物の滅失、毀損その他の被害を防止するため必要な措置の実施を拒み、又は妨げた者
第百九十三条
第百二条第七項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による警察官若しくは海上保安官の制限若しくは禁止若しくは退去命令又は第百十四条(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長、都道府県知事、警察官若しくは海上保安官若しくは出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官の制限若しくは禁止若しくは退去命令に従わなかった者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
第百九十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百八十八条、第百八十九条第一号又は第百九十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)