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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第189条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第八十一条第三項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(第七十六条第一項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定によりその権限を市町村長が行う場合にあっては、当該市町村長)の保管命令又は第八十一条第四項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の保管命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者
  3. 二第百五十七条第一項の規定に違反して同項の特殊信号若しくは身分証明書をみだりに使用し、又は第百五十八条第一項の規定に違反して同項の特殊標章若しくは身分証明書をみだりに使用した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第189条は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第189条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第189条は第十章 罰則に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第189条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第188条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第189条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第190条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第189条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/189

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