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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第五節 都道府県国民保護協議会及び市町村国民保護協議会

第37条〜第40条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第五節 都道府県国民保護協議会及び市町村国民保護協議会は、第37条〜第40条の全 4 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第五節 都道府県国民保護協議会及び市町村国民保護協議会が属する武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十二号です。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(都道府県協議会の設置及び所掌事務)

第37条

別タブ ↗

都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該都道府県の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、都道府県に、都道府県国民保護協議会(以下この条及び次条において「都道府県協議会」という。)を置く。

2都道府県協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。

二前号の重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。

3都道府県知事は、第三十四条第一項又は第八項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、都道府県協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更については、この限りでない。

4第三十三条第六項の規定は、都道府県協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。

(都道府県協議会の組織)

第38条

別タブ ↗

都道府県協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2会長は、都道府県知事をもって充てる。

3会長は、会務を総理する。

4委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県知事が任命する。

一当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員

二防衛大臣が指定する陸上自衛隊に所属する者、海上自衛隊に所属する者及び航空自衛隊に所属する者

三当該都道府県の副知事

四当該都道府県の教育委員会の教育長、警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長及び特別区の消防長

五当該都道府県の職員(前二号に掲げる者を除く。)

六当該都道府県の区域内の市町村の長及び当該都道府県の区域を管轄する消防長

七当該都道府県の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員

八国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者

5委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6都道府県協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

7専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の市町村の職員、関係指定公共機関又は指定地方公共機関の職員及び国民の保護のための措置に関し専門的な知識又は経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

8前各項に定めるもののほか、都道府県協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

(市町村協議会の設置及び所掌事務)

第39条

別タブ ↗

市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に、市町村国民保護協議会(以下この条及び次条において「市町村協議会」という。)を置く。

2市町村協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。

二前号の重要事項に関し、市町村長に意見を述べること。

3市町村長は、第三十五条第一項又は第八項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、市町村協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更については、この限りでない。

4第三十三条第六項の規定は、市町村協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。

(市町村協議会の組織)

第40条

別タブ ↗

市町村協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2会長は、市町村長をもって充てる。

3会長は、会務を総理する。

4委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。

一当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員

二自衛隊に所属する者(任命に当たって防衛大臣の同意を得た者に限る。)

三当該市町村の属する都道府県の職員

四当該市町村の副市町村長

五当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)

六当該市町村の職員(前二号に掲げる者を除く。)

七当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員

八国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者

5第三十八条第五項の規定は、前項の委員について準用する。

6市町村協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

7第三十八条第七項の規定は、前項の専門委員について準用する。この場合において、同条第七項中「当該都道府県の職員」とあるのは「当該市町村の属する都道府県の職員」と、「当該都道府県の区域内の市町村の職員」とあるのは「当該市町村の職員」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。

8前各項に定めるもののほか、市町村協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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