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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第37条(都道府県協議会の設置及び所掌事務)

  1. 都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該都道府県の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、都道府県に、都道府県国民保護協議会(以下この条及び次条において「都道府県協議会」という。)を置く。
  2. 2.都道府県協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
  4. 二前号の重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。
  5. 3.都道府県知事は、第三十四条第一項又は第八項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、都道府県協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更については、この限りでない。
  6. 4.第三十三条第六項の規定は、都道府県協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。

この条文の基本情報

都道府県協議会の設置及び所掌事務とは何ですか?

定義都道府県協議会の設置及び所掌事務とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第37条に定められた規定で、「都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該都道府県の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、都道府県に、都道府…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第37条(都道府県協議会の設置及び所掌事務)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第37条の条文原文は「都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該都道府県の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、都道府県に、都道府…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第37条は第五節 都道府県国民保護協議会及び市町村国民保護協議会に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第37条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第36条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第37条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/37

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