武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第36条(指定公共機関及び指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画)
- 指定公共機関は、基本指針に基づき、その業務に関し、国民の保護に関する業務計画を作成しなければならない。
- 2.指定地方公共機関は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、その業務に関し、国民の保護に関する業務計画を作成しなければならない。
- 3.前二項の国民の保護に関する業務計画に定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該指定公共機関又は指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置の内容及び実施方法に関する事項
- 二国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項
- 三国民の保護のための措置の実施に関する関係機関との連携に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、国民の保護のための措置の実施に関し必要な事項
- 4.指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画を作成したときは、速やかに、指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長を経由して内閣総理大臣に、指定地方公共機関にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事に報告しなければならない。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、必要な助言をすることができる。
- 5.指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画を作成したときは、速やかに、これを関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するとともに、公表しなければならない。
- 6.第三十三条第六項の規定は、指定公共機関及び指定地方公共機関がそれぞれその国民の保護に関する業務計画を作成する場合について準用する。
- 7.前三項の規定は、第一項及び第二項の国民の保護に関する業務計画の変更について準用する。ただし、第四項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。
この条文の基本情報
指定公共機関及び指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画とは何ですか?
定義指定公共機関及び指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第36条に定められた規定で、「指定公共機関は、基本指針に基づき、その業務に関し、国民の保護に関する業務計画を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第36条(指定公共機関及び指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第36条の条文原文は「指定公共機関は、基本指針に基づき、その業務に関し、国民の保護に関する業務計画を作成しなければならない。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第36条は第四節 国民の保護に関する基本指針等に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第36条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第35条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第36条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/36