武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第39条(市町村協議会の設置及び所掌事務)
- 市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に、市町村国民保護協議会(以下この条及び次条において「市町村協議会」という。)を置く。
- 2.市町村協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
- 二前号の重要事項に関し、市町村長に意見を述べること。
- 3.市町村長は、第三十五条第一項又は第八項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、市町村協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 4.第三十三条第六項の規定は、市町村協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。
この条文の基本情報
市町村協議会の設置及び所掌事務とは何ですか?
定義市町村協議会の設置及び所掌事務とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第39条に定められた規定で、「市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に、市町村国民保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第39条(市町村協議会の設置及び所掌事務)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第39条の条文原文は「市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に、市町村国民保…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第39条は第五節 都道府県国民保護協議会及び市町村国民保護協議会に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第39条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第38条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第39条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/39