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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第192条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第八十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
  3. 二第百五条第一項前段(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)又は関係地方公共団体の長に通報しなかった原子力防災管理者
  4. 三第百二十五条第七項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、国宝又は特別史跡名勝天然記念物の滅失、毀損その他の被害を防止するため必要な措置の実施を拒み、又は妨げた者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第192条は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第192条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第192条は第十章 罰則に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第192条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第191条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第192条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第193条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第192条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第192条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/192

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