武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第191条
第百八条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号(これらの規定を同条第二項(第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長若しくは都道府県知事又は市町村長、消防組合の管理者若しくは長若しくは警視総監若しくは道府県警察本部長の命令に従わなかった者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第191条は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第191条の条文原文は「第百八条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号(これらの規定を同条第二項(第百八十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第191条は第十章 罰則に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第191条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第190条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第191条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第192条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第191条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/191