武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第126条(被災情報の収集)
- 指定行政機関の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、武力攻撃災害による被害の状況に関する情報(以下「被災情報」という。)の収集に努めなければならない。
- 2.被災情報を保有する関係機関は、前項の規定による被災情報の収集に協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
被災情報の収集とは何ですか?
定義被災情報の収集とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第126条に定められた規定で、「指定行政機関の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、武力攻撃災害による被害の状況に関する情報(以下「被災…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第126条(被災情報の収集)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第126条の条文原文は「指定行政機関の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、武力攻撃災害による被害の状況に関する情報(以下「被災…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第126条は第三節 被災情報の収集等に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第126条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第125条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第126条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第127条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/126