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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第128条(被災情報の公表等)

  1. 対策本部長は、前条第三項及び第五項の規定により報告を受けた被災情報を取りまとめ、適時に、当該被災情報を内閣総理大臣に報告するとともに、その内容を国民に公表しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに、その内容を国会に報告しなければならない。

この条文の基本情報

被災情報の公表等とは何ですか?

定義被災情報の公表等とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第128条に定められた規定で、「対策本部長は、前条第三項及び第五項の規定により報告を受けた被災情報を取りまとめ、適時に、当該被災情報を内閣総理大臣に報告するとともに、その内容を国民に公表しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第128条(被災情報の公表等)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第128条の条文原文は「対策本部長は、前条第三項及び第五項の規定により報告を受けた被災情報を取りまとめ、適時に、当該被災情報を内閣総理大臣に報告するとともに、その内容を国民に公表しなけ…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第128条は第三節 被災情報の収集等に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第128条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第127条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第128条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第129条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第128条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/128

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