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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第二節 特定特殊自動車の型式届出等

第9条〜第16条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二節 特定特殊自動車の型式届出等は、第9条〜第16条の全 8 条で構成されています。
  2. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二節 特定特殊自動車の型式届出等が属する特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の法令番号は平成十七年法律第五十一号です。
  3. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の公布日は平成17年5月25日です。
  4. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定特殊自動車の技術基準)

第9条

別タブ ↗

主務大臣は、特定特殊自動車の特定原動機以外の部分について、主務省令で、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準(以下「特定特殊自動車技術基準」という。)を定めなければならない。

(特定特殊自動車の型式届出)

第10条

別タブ ↗

特定特殊自動車製作等事業者は、その製作等に係る特定特殊自動車に型式指定特定原動機を搭載し、かつ、当該特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術基準に適合するものとなることを確保することができると認めるときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ることができる。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二当該特定特殊自動車の車名及び型式

三当該特定特殊自動車に係る型式指定特定原動機の型式

四当該型式に属する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術基準に適合することの確認の方法(以下「確認方法」という。)

2前項の届出は、本邦に輸出される特定特殊自動車について、外国において当該特定特殊自動車を製作することを業とする者又はその者から当該特定特殊自動車を購入する契約を締結している者であって当該特定特殊自動車を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。

3第一項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、同項第一号又は第四号に掲げる事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4主務大臣は、第一項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があった場合において、その公示した事項に変更があったときも、同様とする。

(技術基準適合義務等)

第11条

別タブ ↗

届出事業者は、前条第一項の規定による届出に係る特定特殊自動車(以下「型式届出特定特殊自動車」という。)の製作等をする場合においては、当該型式届出特定特殊自動車について、特定特殊自動車技術基準に適合するようにしなければならない。

2届出事業者は、前条第一項の規定による届出に係る確認方法に従い、その製作等に係る型式届出特定特殊自動車について検査を行い、主務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

(特定特殊自動車の表示)

第12条

別タブ ↗

届出事業者は、型式届出特定特殊自動車について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該型式届出特定特殊自動車に主務省令で定める表示(以下「基準適合表示」という。)を付することができる。

2特定特殊自動車製作等事業者は、その製作等に係る特定特殊自動車について、前条第二項の規定による義務と同等なものとして主務省令で定める道路運送車両法に基づく命令の規定による義務を履行したときは、基準適合表示を付することができる。

3特定特殊自動車製作等事業者は、特定特殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同一の型式に属する特定特殊自動車(以下「少数生産車」という。)の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務省令で定めるところにより主務大臣の承認を受けたときは、当該少数生産車に主務省令で定める表示(以下「少数特例表示」という。)を付することができる。

4何人も、前三項の規定により表示を付する場合を除くほか、特定特殊自動車に基準適合表示若しくは少数特例表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。

(届出事業者に対する改善命令)

第13条

別タブ ↗

主務大臣は、届出事業者が第十一条第一項の規定に違反していると認めるときその他型式届出特定特殊自動車が特定特殊自動車技術基準に適合することを確保するため必要があると認めるときは、当該届出事業者に対し、第十条第一項の規定による届出に係る確認方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(表示の禁止)

第14条

別タブ ↗

主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、当該各号に定める型式に属する特定特殊自動車に基準適合表示を付することを禁止することができる。

一同一の型式に属する型式届出特定特殊自動車の全部又は大部分が特定特殊自動車技術基準に適合していないと認めるとき。当該型式届出特定特殊自動車の型式

二届出事業者が前条の規定による命令に違反したとき。当該違反に係る型式届出特定特殊自動車の型式

2主務大臣は、前項の規定により基準適合表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

(基準適合表示の失効)

第15条

別タブ ↗

同一の型式に属する型式届出特定特殊自動車の全部又は大部分が特定特殊自動車技術基準に適合していないと主務大臣が認めて公示したときは、当該型式届出特定特殊自動車の型式に属する特定特殊自動車に係る基準適合表示は、その効力を失う。

(主務省令への委任)

第16条

別タブ ↗

この節に定めるもののほか、特定特殊自動車の型式の届出の手続その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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