ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第四章 登録特定原動機検査機関及び登録特定特殊自動車検査機関

第19条〜第27条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第四章 登録特定原動機検査機関及び登録特定特殊自動車検査機関は、第19条〜第27条の全 9 条で構成されています。
  2. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第四章 登録特定原動機検査機関及び登録特定特殊自動車検査機関が属する特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の法令番号は平成十七年法律第五十一号です。
  3. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の公布日は平成17年5月25日です。
  4. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 登録特定原動機検査機関

(登録特定原動機検査機関)

第19条

別タブ ↗

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、第六条第一項の規定による特定原動機の型式の指定に関する主務大臣の事務のうち、当該特定原動機が特定原動機技術基準に適合するかどうかの検査の実施に関する事務(以下「特定原動機検査事務」という。)について、主務大臣の登録を受けた者(以下「登録特定原動機検査機関」という。)があるときは、その登録特定原動機検査機関に行わせるものとする。

2前項の登録(以下この節において「登録」という。)は、特定原動機検査事務を行おうとする者の申請により行う。

3次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。

二第二十三条第四項又は第五項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

4主務大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において工学その他原動機に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第二十六条第二項第二号において同じ。)又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上原動機に関する実務の経験を有するものが特定原動機検査事務を実施し、その人数が二名以上であること。

二登録申請者が、特定原動機製作等事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

5登録は、登録特定原動機検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録の年月日及び番号

二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三登録を受けた者が特定原動機検査事務を実施する事業場の名称及び所在地

四前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

6主務大臣は、登録をしたときは、登録に係る特定原動機検査事務を行わないものとする。

(登録の更新)

第20条

別タブ ↗

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前条第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

(遵守事項等)

第21条

別タブ ↗

登録特定原動機検査機関は、特定原動機検査事務を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、特定原動機検査事務を実施しなければならない。

2登録特定原動機検査機関は、公正に、かつ、主務省令で定める方法により特定原動機検査事務を実施しなければならない。

3登録特定原動機検査機関は、特定原動機検査事務を実施する事業場の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

4登録特定原動機検査機関は、その特定原動機検査事務の開始前に、主務省令で定めるところにより、その特定原動機検査事務の実施に関する規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

5登録特定原動機検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業場に備えて置かなければならない。

6特定原動機製作等事業者その他の利害関係人は、登録特定原動機検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録特定原動機検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

7登録特定原動機検査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定原動機検査事務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

8登録特定原動機検査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、その特定原動機検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

9主務大臣は、登録特定原動機検査機関が前項の許可を受けてその特定原動機検査事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十三条第五項の規定により登録特定原動機検査機関に対し特定原動機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録特定原動機検査機関が天災その他の事由によりその特定原動機検査事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、その特定原動機検査事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

10主務大臣が前項の規定により特定原動機検査事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録特定原動機検査機関が第八項の許可を受けてその特定原動機検査事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は主務大臣が第二十三条第四項若しくは第五項の規定により登録を取り消した場合における特定原動機検査事務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。

(秘密保持義務等)

第22条

別タブ ↗

登録特定原動機検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その特定原動機検査事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

2特定原動機検査事務に従事する登録特定原動機検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(登録特定原動機検査機関に対する適合命令等)

第23条

別タブ ↗

主務大臣は、登録特定原動機検査機関が第十九条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録特定原動機検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2主務大臣は、登録特定原動機検査機関が第二十一条第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録特定原動機検査機関に対し、特定原動機検査事務を実施すべきこと又は特定原動機検査事務の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3主務大臣は、第二十一条第四項の規程が特定原動機検査事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その規程を変更すべきことを命ずることができる。

4主務大臣は、登録特定原動機検査機関が第十九条第三項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、登録を取り消さなければならない。

5主務大臣は、登録特定原動機検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて特定原動機検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第二十一条第三項から第五項まで、第七項又は第八項の規定に違反したとき。

二第二十一条第四項の規程によらないで特定原動機検査事務を実施したとき。

三正当な理由がないのに第二十一条第六項各号の規定による請求を拒んだとき。

四第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により登録を受けたとき。

(報告徴収及び立入検査)

第24条

別タブ ↗

主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、登録特定原動機検査機関に対し、その特定原動機検査事務に関し報告を求め、又はその職員に、登録特定原動機検査機関の事務所その他の事業場に立ち入り、登録特定原動機検査機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公示)

第25条

別タブ ↗

主務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一登録をしたとき。

二第二十一条第三項の規定による届出があったとき。

三第二十一条第八項の規定による許可をしたとき。

四第二十一条第九項の規定により主務大臣が特定原動機検査事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた特定原動機検査事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

五第二十三条第四項若しくは第五項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により特定原動機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

第二節 登録特定特殊自動車検査機関

(登録特定特殊自動車検査機関)

第26条

別タブ ↗

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、第十七条第一項ただし書に規定する主務大臣の事務のうち当該特定特殊自動車が技術基準に適合するかどうかの検査の実施に関する事務(以下「特定特殊自動車検査事務」という。)について、主務大臣の登録を受けた者(以下「登録特定特殊自動車検査機関」という。)があるときは、その登録特定特殊自動車検査機関に行わせるものとする。

2主務大臣は、前項の登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

一特定特殊自動車排出ガスの濃度計その他の器具を用いて特定特殊自動車検査事務を行うものであること。

二学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において工学その他原動機に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上原動機に関する実務の経験を有するものが特定特殊自動車検査事務を実施し、その人数が二名以上であること。

三登録申請者が、特定特殊自動車製作等事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

(準用)

第27条

別タブ ↗

第十九条第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二十条の規定は前条第一項の登録について、第二十一条から第二十五条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「特定特殊自動車検査事務」と、第十九条第五項中「登録特定原動機検査機関登録簿」とあるのは「登録特定特殊自動車検査機関登録簿」と、第二十一条第六項中「特定原動機製作等事業者」とあるのは「特定特殊自動車製作等事業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる