(使用の制限)
第17条
特定特殊自動車は、基準適合表示又は少数特例表示が付されたものでなければ、使用してはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、主務大臣の検査を受け、その特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合することの確認を受けたときは、この限りでない。
2試験研究の目的で使用する場合、使用の開始後に第十五条の規定により基準適合表示が失効した場合その他の主務省令で定める場合については、前項本文の規定は適用しない。
(使用の制限)
特定特殊自動車は、基準適合表示又は少数特例表示が付されたものでなければ、使用してはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、主務大臣の検査を受け、その特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合することの確認を受けたときは、この限りでない。
2試験研究の目的で使用する場合、使用の開始後に第十五条の規定により基準適合表示が失効した場合その他の主務省令で定める場合については、前項本文の規定は適用しない。
(技術基準適合命令)
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において特定特殊自動車が技術基準(特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準(第十二条第三項の規定による承認を受けた少数生産車にあっては、同項の基準)をいう。以下同じ。)に適合しない状態になったと認めるときは、当該特定特殊自動車の使用者に対し、期間を定めて技術基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。
2都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を主務大臣に報告しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)