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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第三章 特定特殊自動車の使用の制限等

第17条〜第18条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第三章 特定特殊自動車の使用の制限等は、第17条〜第18条の全 2 条で構成されています。
  2. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第三章 特定特殊自動車の使用の制限等が属する特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の法令番号は平成十七年法律第五十一号です。
  3. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の公布日は平成17年5月25日です。
  4. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(使用の制限)

第17条

特定特殊自動車は、基準適合表示又は少数特例表示が付されたものでなければ、使用してはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、主務大臣の検査を受け、その特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合することの確認を受けたときは、この限りでない。

2試験研究の目的で使用する場合、使用の開始後に第十五条の規定により基準適合表示が失効した場合その他の主務省令で定める場合については、前項本文の規定は適用しない。

(技術基準適合命令)

第18条

都道府県知事は、当該都道府県の区域内において特定特殊自動車が技術基準(特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準(第十二条第三項の規定による承認を受けた少数生産車にあっては、同項の基準)をいう。以下同じ。)に適合しない状態になったと認めるときは、当該特定特殊自動車の使用者に対し、期間を定めて技術基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。

2都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を主務大臣に報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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