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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第二節 登録特定特殊自動車検査機関

第26条〜第27条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二節 登録特定特殊自動車検査機関は、第26条〜第27条の全 2 条で構成されています。
  2. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二節 登録特定特殊自動車検査機関が属する特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の法令番号は平成十七年法律第五十一号です。
  3. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の公布日は平成17年5月25日です。
  4. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録特定特殊自動車検査機関)

第26条

別タブ ↗

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、第十七条第一項ただし書に規定する主務大臣の事務のうち当該特定特殊自動車が技術基準に適合するかどうかの検査の実施に関する事務(以下「特定特殊自動車検査事務」という。)について、主務大臣の登録を受けた者(以下「登録特定特殊自動車検査機関」という。)があるときは、その登録特定特殊自動車検査機関に行わせるものとする。

2主務大臣は、前項の登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

一特定特殊自動車排出ガスの濃度計その他の器具を用いて特定特殊自動車検査事務を行うものであること。

二学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において工学その他原動機に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上原動機に関する実務の経験を有するものが特定特殊自動車検査事務を実施し、その人数が二名以上であること。

三登録申請者が、特定特殊自動車製作等事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

(準用)

第27条

別タブ ↗

第十九条第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二十条の規定は前条第一項の登録について、第二十一条から第二十五条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「特定特殊自動車検査事務」と、第十九条第五項中「登録特定原動機検査機関登録簿」とあるのは「登録特定特殊自動車検査機関登録簿」と、第二十一条第六項中「特定原動機製作等事業者」とあるのは「特定特殊自動車製作等事業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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