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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第五章 雑則

第28条〜第36条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第五章 雑則は、第28条〜第36条の全 9 条で構成されています。
  2. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第五章 雑則が属する特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の法令番号は平成十七年法律第五十一号です。
  3. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の公布日は平成17年5月25日です。
  4. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指針)

第28条

別タブ ↗

主務大臣は、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、特定特殊自動車を業として使用する者が使用する特定特殊自動車の燃料の種類その他の事項について必要な指針を定め、これを公表するものとする。

2都道府県知事は、当該都道府県の区域内において特定特殊自動車を業として使用する者に対し、前項の指針に即して特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図ることについて指導及び助言を行うことができる。

3都道府県知事は、前項の規定による指導又は助言をしたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を主務大臣に報告しなければならない。

(報告徴収)

第29条

別タブ ↗

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第六条第一項の規定による特定原動機の型式の指定を受けた者(次条第一項において「指定事業者」という。)、届出事業者、第十二条第三項の規定による少数生産車の承認を受けた者(次条第一項において「承認事業者」という。)又は特定特殊自動車の使用者に対し、その業務の状況、特定特殊自動車の使用の状況その他必要な事項に関し報告をさせることができる。

2都道府県知事は、第十八条第一項又は前条第二項の規定の施行に必要な限度において、特定特殊自動車の使用者に対し、その業務の状況、特定特殊自動車の使用の状況その他必要な事項に関し報告をさせることができる。

3第一項の規定による報告の徴収(前項の規定により都道府県知事が行うことができることとされるものに限る。)は、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。

4都道府県知事は、第二項の規定により特定特殊自動車の使用者に報告をさせたときは、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

(立入検査)

第30条

別タブ ↗

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定事業者、届出事業者、承認事業者若しくは特定特殊自動車の使用者の工場若しくは事業場又は特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2都道府県知事は、第十八条第一項又は第二十八条第二項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定特殊自動車の使用者の工場若しくは事業場又は特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3第一項の規定による立入検査(前項の規定により都道府県知事が行うことができることとされるものに限る。)は、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。

4都道府県知事は、第二項の規定による立入検査をしたときは、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

5第一項又は第二項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

6第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(関係都道府県知事に対する通知等)

第31条

別タブ ↗

主務大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、関係都道府県知事に対して、通知その他の情報の提供のために必要な措置を講じなければならない。

一第十条第四項の規定による公示をしたとき。

二第十二条第三項の規定による承認をしたとき。

三第十三条の規定による命令をしたとき。

四第十四条第二項の規定による公示をしたとき。

五第十五条の規定による公示をしたとき。

六第十七条第一項ただし書の規定による確認をしたとき。

七第二十八条第一項の規定による公表をしたとき。

八第二十九条第一項の規定による報告の徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)をしたとき。

九前条第一項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)をしたとき。

(手数料)

第32条

別タブ ↗

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関、登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関)に納めなければならない。

一第六条第一項の指定を受けようとする者

二第十二条第三項の承認を受けようとする者

三第十七条第一項ただし書の検査を受けようとする者

2前項の規定により登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関に納められた手数料は、それぞれ、登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の収入とする。

(経過措置の命令への委任)

第33条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(主務大臣等)

第34条

別タブ ↗

この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。

一第十八条第二項の規定による報告、第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)及び同条第四項の規定による報告並びに第三十条第一項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)及び同条第四項の規定による報告に関する事項1環境大臣及び特定特殊自動車を使用する事業を所管する大臣2

二第二十八条第一項の規定による指針の策定及び公表並びに同条第三項の規定による報告に関する事項1特定特殊自動車を使用する事業を所管する大臣2

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

3主務大臣は、第二十八条第一項の指針を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(主務大臣と都道府県知事の連携)

第35条

別タブ ↗

主務大臣又は都道府県知事がこの法律に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

(権限の委任)

第36条

別タブ ↗

この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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