(調査した年度の記録)
第3条
樹種、数量及び樹齢を立木登記簿に記録するときは、それらを調査した年度も記録しなければならない。
(調査した年度の記録)
樹種、数量及び樹齢を立木登記簿に記録するときは、それらを調査した年度も記録しなければならない。
(樹種の記録の方法)
樹種を立木登記簿に記録するときは、平仮名を用いなければならない。
(樹木の数量の記録等の方法)
樹木の数量を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに材積及び本数を記録しなければならない。ただし、三十年生以下の樹木にあっては、本数を記録すれば足りる。
2前項の材積の単位、呼称及び測定方法は、各地方の慣習に従うものとする。
(樹齢の記録の方法)
樹齢を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに何年生であるかを記録しなければならない。ただし、植栽によって生立させられた樹木の集団でないものにあっては、樹木の種類ごとに何年生以上何年生以下であるかを記録すれば足りる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)