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立木登記規則 第二章 樹種の記録の方法等

第3条〜第6条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 立木登記規則第二章 樹種の記録の方法等は、第3条〜第6条の全 4 条で構成されています。
  2. 立木登記規則第二章 樹種の記録の方法等が属する立木登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第二十六号です。
  3. 立木登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 立木登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(調査した年度の記録)

第3条

樹種、数量及び樹齢を立木登記簿に記録するときは、それらを調査した年度も記録しなければならない。

(樹種の記録の方法)

第4条

樹種を立木登記簿に記録するときは、平仮名を用いなければならない。

(樹木の数量の記録等の方法)

第5条

樹木の数量を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに材積及び本数を記録しなければならない。ただし、三十年生以下の樹木にあっては、本数を記録すれば足りる。

2前項の材積の単位、呼称及び測定方法は、各地方の慣習に従うものとする。

(樹齢の記録の方法)

第6条

樹齢を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに何年生であるかを記録しなければならない。ただし、植栽によって生立させられた樹木の集団でないものにあっては、樹木の種類ごとに何年生以上何年生以下であるかを記録すれば足りる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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