(土地の登記記録への記録方法)
第28条
別タブ ↗法第十九条第一項の規定により立木の登記記録を表示するには、立木の登記の登記番号を記録する方法によってする。
2法第十九条第一項及び第二項の登記官を明らかにする措置は、登記記録に登記官の識別番号を記録する措置とする。
(土地の登記記録への記録方法)
法第十九条第一項の規定により立木の登記記録を表示するには、立木の登記の登記番号を記録する方法によってする。
2法第十九条第一項及び第二項の登記官を明らかにする措置は、登記記録に登記官の識別番号を記録する措置とする。
(土地の登記記録の転写等)
不動産登記規則第百二条及び第百六十八条(第一項を除く。)の規定は、法第十八条の場合について準用する。
(立木図面つづり込み帳等)
登記所には、立木図面つづり込み帳及び施業方法書つづり込み簿を備えるものとする。
(保存期間)
次の各号に掲げる書面又は情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一立木図面1永久2
二施業方法書1立木の登記記録を閉鎖した日から三十年間2
(登記識別情報の通知等)
不動産登記法第二十一条本文の規定により登記識別情報を通知するとき又は不動産登記規則第百八十一条第一項の規定により登記が完了した旨を通知するときは、登記番号も通知するものとする。
(登記事項証明書の交付の請求情報等)
立木の登記記録についての登記事項証明書若しくは登記事項要約書の交付又は登記簿の附属書類の閲覧を請求する場合において、法第十五条第一項第一号に規定する名称又は番号が登記されているときは、不動産登記規則第百九十三条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項のほか、当該名称又は番号を請求情報の内容としなければならない。
2立木の登記記録について登記事項証明書の交付の請求をする場合において、施業方法書に記載された事項について証明を求めるときは、不動産登記規則第百九十三条第一項各号に掲げる事項のほか、当該証明を求める旨を請求情報の内容としなければならない。
(登記事項証明書の作成及び交付)
立木の登記記録について作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
一立木の登記記録1別記第二号様式2
二施業方法書1別記第一号様式2
2立木の登記記録について登記事項証明書を作成する場合において、施業方法書に記載された事項について証明を求める旨が請求情報の内容とされていないときは、施業方法書に記載された事項の記載を省略するものとする。
(立木図面の写しの交付)
立木の登記に関する不動産登記法第百二十一条及び不動産登記令第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「土地所在図」とあるのは、「立木図面」とする。
(登記の嘱託)
この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)