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立木登記規則 第二節 所有権の保存の登記

第9条〜第12条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 立木登記規則第二節 所有権の保存の登記は、第9条〜第12条の全 4 条で構成されています。
  2. 立木登記規則第二節 所有権の保存の登記が属する立木登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第二十六号です。
  3. 立木登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 立木登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(所有権の保存の登記の添付情報)

第9条

立木について所有権の保存の登記の申請をする場合には、次条に規定する立木図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2樹木の集団の範囲を定める件(昭和七年勅令第十二号)別表において掲げられていない樹種又は七種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、その集団が植栽によって生立させられた樹木の集団であることを証する主務官庁が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

3法第十六条第一項第二号(土地の登記記録の表題部に自己が立木の所在する土地の所有者として記録されている者に係る部分を除く。)、第三号及び第四号に掲げる者が所有権の保存の登記を申請する場合には、当該各号に該当する者であることを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

(立木図面)

第10条

立木図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。

一立木の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに土地の地番、地目及び地積

二隣接する土地の地番及び地目並びに所有者の氏名又は名称

三樹木が一筆の土地の一部に生立するときは、その部分の位置及び地積並びに当該部分を表示するための名称又は番号があるときは当該名称又は番号並びに他の部分の表示

四立木の所在する土地又は土地の部分の境界に道路、河川、湖海、沼池その他境界の目標となるものがあるときは、その名称及び位置

五隣接する土地又は土地の部分に生立する樹木の所有者がこれらの土地の所有者と異なるときは、当該樹木の所有者の氏名又は名称

2不動産登記規則第七十三条及び第七十四条第二項の規定は、立木図面について準用する。

(立木図面の管理)

第11条

登記官は、所有権の保存の登記をするときは、受付番号の順序に従って、立木図面つづり込み帳に立木図面(不動産登記法第十八条第一号の方法により提供された立木図面を用紙に出力したものを含む。以下同じ。)をつづり込み、これに申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記番号を記載し、かつ、丁数を付すものとする。

(立木図面つづり込み帳の冊数等の記録)

第12条

登記官は、所有権の保存の登記をするときは、登記記録の表題部に、立木図面つづり込み帳の冊数及び丁数を記録しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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