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立木登記規則 第三章 立木の登記手続

第7条〜第27条・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 立木登記規則第三章 立木の登記手続は、第7条〜第27条の全 21 条で構成されています。
  2. 立木登記規則第三章 立木の登記手続が属する立木登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第二十六号です。
  3. 立木登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 立木登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(申請情報)

第7条

立木に関する法律(以下「法」という。)第十五条第二項の法務省令で定める事項は、この省令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる事項とする。

一不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号(第八号並びに第十一号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項

二地上権の登記名義人が所有権の保存の登記を申請するときは、地上権の順位番号

2立木の登記に係る不動産登記令の規定の適用については、同令本則中「第三条第七号及び第八号に掲げる事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに土地の地番、地目及び地積並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。

3第三条から前条までの規定は、法第十五条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる事項を申請情報の内容とする場合について準用する。

(登記の更正)

第8条

立木の登記における不動産登記法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「権利に関する登記」とあるのは、「登記」とする。

第二節 所有権の保存の登記

(所有権の保存の登記の添付情報)

第9条

立木について所有権の保存の登記の申請をする場合には、次条に規定する立木図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2樹木の集団の範囲を定める件(昭和七年勅令第十二号)別表において掲げられていない樹種又は七種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、その集団が植栽によって生立させられた樹木の集団であることを証する主務官庁が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

3法第十六条第一項第二号(土地の登記記録の表題部に自己が立木の所在する土地の所有者として記録されている者に係る部分を除く。)、第三号及び第四号に掲げる者が所有権の保存の登記を申請する場合には、当該各号に該当する者であることを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

(立木図面)

第10条

立木図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。

一立木の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに土地の地番、地目及び地積

二隣接する土地の地番及び地目並びに所有者の氏名又は名称

三樹木が一筆の土地の一部に生立するときは、その部分の位置及び地積並びに当該部分を表示するための名称又は番号があるときは当該名称又は番号並びに他の部分の表示

四立木の所在する土地又は土地の部分の境界に道路、河川、湖海、沼池その他境界の目標となるものがあるときは、その名称及び位置

五隣接する土地又は土地の部分に生立する樹木の所有者がこれらの土地の所有者と異なるときは、当該樹木の所有者の氏名又は名称

2不動産登記規則第七十三条及び第七十四条第二項の規定は、立木図面について準用する。

(立木図面の管理)

第11条

登記官は、所有権の保存の登記をするときは、受付番号の順序に従って、立木図面つづり込み帳に立木図面(不動産登記法第十八条第一号の方法により提供された立木図面を用紙に出力したものを含む。以下同じ。)をつづり込み、これに申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記番号を記載し、かつ、丁数を付すものとする。

(立木図面つづり込み帳の冊数等の記録)

第12条

登記官は、所有権の保存の登記をするときは、登記記録の表題部に、立木図面つづり込み帳の冊数及び丁数を記録しなければならない。

第三節 抵当権に関する登記

(抵当権に関する登記の申請情報)

第13条

法第二十一条第二項の法務省令で定める事項は、不動産登記令第三条各号(第八号、第十号並びに第十一号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項とする。

2立木について抵当権に関する登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条第十三号に掲げる事項(次の各号に掲げる部分に限る。)に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を申請情報の内容とする。

一不動産登記令別表の五十五の項申請情報欄ハ1一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合にあっては、共同担保目録の記号及び目録番号)2

二不動産登記令別表の五十六の項申請情報欄ニ1一の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号並びに申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号2

三不動産登記令別表の五十八の項申請情報欄ハ1一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の処分の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合にあっては、共同担保目録の記号及び目録番号)2

四不動産登記令別表の五十八の項申請情報欄ヘ1一の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号並びに申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号2

(施業方法書の提出)

第14条

抵当権の設定の登記の申請を書面申請によりするときは、申請人は、法第三条の施業方法を記載した別記第一号様式の書面(以下「施業方法書」という。)を提出することができる。

2施業方法書には、申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。次項において同じ。)が記名押印しなければならない。

3施業方法書が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上あるときは、その一人がすれば足りる。

(施業方法書の管理)

第15条

登記官は、抵当権の設定の登記をしたときは、受付番号の順序に従って施業方法書つづり込み簿に施業方法書をつづり込み、これに申請の受付の年月日及び受付番号、登記番号並びに順位番号を記録し、かつ、これに丁数を付すものとする。

(施業方法書の提出があった旨の記録等)

第16条

登記官は、施業方法書の提出があった場合において、抵当権の設定の登記をするときは、施業方法書の提出があった旨を記録し、かつ、当該登記の末尾に施業方法書をつづり込んだ施業方法書つづり込み簿の冊数及び丁数も記録しなければならない。

2登記官が前項の記録をしたときは、当該記録に係る施業方法書の記載は、乙区にされたものとみなす。

(施業方法の変更の登記又は更正の登記)

第17条

登記官は、前条の場合において、施業方法の変更の登記又は更正の登記をしたときは、変更前又は更正前の施業方法書の変更又は更正に係る記載を朱抹し、かつ、これに変更後又は更正後の施業方法書をつづり込んだ施業方法書つづり込み簿の冊数及び丁数を記載しなければならない。

2前三条の規定は、施業方法の変更の登記又は更正の登記について準用する。

第四節 表題部の変更の登記等

(表題部の変更の登記の申請情報等)

第18条

不動産登記法第三十四条第一項各号又は法第十五条第一項各号に掲げる登記事項に関する変更の登記又は更正の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第十五条第一項各号に掲げる事項及び第七条第一項第一号に掲げる事項のほか、変更後又は更正後の登記事項とする。

2法第十五条第一項第一号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて変更後又は更正後の立木図面を登記所に提供しなければならない。

3第十一条及び第十二条の規定は、前項の登記をする場合について準用する。

(樹種の変更の登記の添付情報等)

第19条

樹種の変更又は錯誤若しくは遺漏により立木が樹木の集団の範囲を定める件別表において掲げられていない樹種又は七種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団となった場合において変更の登記又は更正の登記の申請をするときは、変更前又は更正前の立木が植栽によって生立させられた樹木の集団であることを証する主務官庁が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

(分割の登記の申請情報等)

第20条

立木の分割の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第十五条第一項各号に掲げる事項及び第七条第一項第一号に掲げる事項のほか、分割後の立木に係る不動産登記法第三十四条第一項各号に掲げる事項及び法第十五条第一項各号に掲げる事項とする。

(分割の登記における表題部の記録方法)

第21条

登記官は、甲立木から乙立木を分割する分割の登記をするときは、乙立木について新たな登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に、登記第何号の立木から分割した旨を記録しなければならない。

2登記官は、前項の場合には、甲立木の登記記録に、立木の表題部の登記事項、登記第何号の立木を分割した旨及び従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。

(分割の登記における権利部の記録方法等)

第22条

登記官は、前条の場合において、乙立木の登記記録の権利部の相当区に甲立木の登記記録から権利に関する登記を転写し、分割の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、抵当権又は先取特権(以下「担保権」と総称する。)について既にその担保権についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した担保権の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

2登記官は、前項の場合において、転写する登記に係る権利が担保権であり、かつ、既に当該担保権についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された登記に係る乙立木に関する担保権を当該共同担保目録に記録しなければならない。

3登記官は、甲立木の登記記録から乙立木の登記記録に担保権に関する登記を転写したときは、分割後の甲立木の登記記録の当該担保権に関する登記に、既に当該担保権についての共同担保目録が作成されているときを除き第一項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

4不動産登記法第四十条及び不動産登記規則第百四条第一項から第三項までの規定は、立木の分割の登記について準用する。

(合併の登記の申請情報等)

第23条

立木の合併の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第十五条第一項各号に掲げる事項及び第七条第一項第一号に掲げる事項のほか、合併後の立木に係る不動産登記法第三十四条第一項各号に掲げる事項及び法第十五条第一項各号に掲げる事項とする。

2所有権の登記以外の権利に関する登記がある立木については、合併の登記は、することができない。

(合併の登記の添付情報)

第24条

第十九条の規定は、合併により立木が七種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団となった場合において合併の登記の申請をするときについて準用する。

(合併の登記における登記記録の記録方法)

第25条

登記官は、甲立木を乙立木に合併する合併の登記をするときは、乙立木の登記記録の表題部に、合併後の立木の表題部の登記事項及び登記第何号の立木を合併した旨並びに従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。

2登記官は、前項の場合には、甲立木の登記記録の表題部に登記第何号の立木に合併した旨及び従前の立木の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

3不動産登記規則第百七条第一項(第三号を除く。)及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。

(分割及び合併の登記における登記記録の記録方法)

第26条

登記官は、甲立木の一部を分割して、これを乙立木に合併する場合において、分割の登記及び合併の登記をするときは、乙立木の登記記録の表題部に、合併後の立木の表題部の登記事項及び登記第何号の立木の一部を合併した旨並びに従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、前条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

2登記官は、前項に規定する登記をするときは、甲立木の登記記録の表題部に、残余部分の立木の表題部の登記事項、登記第何号の立木に一部を合併した旨及び従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第二十一条の規定は、適用しない。

3第二十二条第四項及び前条第三項の規定は、第一項の場合について準用する。

(滅失の登記)

第27条

不動産登記規則第百九条及び第百十条の規定は、立木の滅失の登記について準用する。この場合において、これらの規定中「土地」とあるのは「立木」と、同令第百十条中「不動産所在事項」とあるのは「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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