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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

立木登記規則 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 立木登記規則第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 立木登記規則第一章 総則が属する立木登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第二十六号です。
  3. 立木登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 立木登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(立木の登記記録)

第1条

別タブ ↗

登記官は、立木について初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、立木の登記記録の表題部に、これらの順序に従って不動産登記法第三十五条に規定する地番区域ごとに登記番号を記録しなければならない。

2立木の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には先取特権及び抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。

(不動産登記規則の適用関係)

第2条

別タブ ↗

立木の登記に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の規定の適用については、同令の規定(同令第一条第九号を除く。)中「不動産所在事項」とあり、及び同令第百八十一条第二項第四号中「法第三十四条第一項各号及び第四十四条第一項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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