立木登記規則 第2条(不動産登記規則の適用関係)
立木の登記に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の規定の適用については、同令の規定(同令第一条第九号を除く。)中「不動産所在事項」とあり、及び同令第百八十一条第二項第四号中「法第三十四条第一項各号及び第四十四条第一項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。
この条文の基本情報
不動産登記規則の適用関係とは何ですか?
定義不動産登記規則の適用関係とは、立木登記規則第2条に定められた規定で、「立木の登記に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の規定の適用については、同令の規定(同令第一条第九号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 立木登記規則第2条(不動産登記規則の適用関係)は、日本の立木登記規則に含まれる条文です。
- 立木登記規則第2条の条文原文は「立木の登記に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の規定の適用については、同令の規定(同令第一条第九号を除く。」で始まります。
- 立木登記規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 立木登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 立木登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 立木登記規則第2条の前の条は立木登記規則第1条です。
- 立木登記規則第2条の次の条は立木登記規則第3条です。
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- 正式書式
立木登記規則(平成十七年法務省令第二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010026 - 本サイト収録
立木登記規則(平成十七年法務省令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010026/2