(目的)
第1条
この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施が公益の増進のために重要となっていることにかんがみ、当該事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度を設けるとともに、公益法人による当該事業の適正な実施を確保するための措置等を定め、もって公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とする。
(目的)
この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施が公益の増進のために重要となっていることにかんがみ、当該事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度を設けるとともに、公益法人による当該事業の適正な実施を確保するための措置等を定め、もって公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一公益社団法人第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。
二公益財団法人第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。
三公益法人公益社団法人又は公益財団法人をいう。
四公益目的事業学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。
(行政庁)
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる公益法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。
一次に掲げる公益法人内閣総理大臣
一二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
二公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの
三国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行うもの
二前号に掲げる公益法人以外の公益法人その事務所が所在する都道府県の知事
(公益法人等の責務)
公益法人は、公益目的事業の質の向上を図るため、運営体制の充実を図るとともに、財務に関する情報の開示その他のその運営における透明性の向上を図るよう努めなければならない。
2国は、前項の規定による公益法人の取組を促進するため、必要な情報の収集及び提供その他の必要な支援を行うものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)