(設置及び権限)
第50条
都道府県に、この法律及び公益信託法によりその権限に属させられた事項を処理するため、審議会その他の合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)を置く。
2合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。
(設置及び権限)
都道府県に、この法律及び公益信託法によりその権限に属させられた事項を処理するため、審議会その他の合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)を置く。
2合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。
(合議制の機関への諮問)
第四十三条(第二項を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第一項中「付して、委員会」とあるのは「付して、第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同項第二号ハ中「第四十六条第一項」とあるのは「第五十四条において準用する第四十六条第一項」と、同条第三項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と読み替えるものとする。
(答申の公表等)
第四十四条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(都道府県知事による通知等)
都道府県知事は、第六十条の規定による指示が当該都道府県知事に対して行われた場合には、その旨を合議制の機関に通知しなければならない。
2第四十五条(第三項第三号及び第五号を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第一項中「委員会」とあるのは「第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同条第二項及び第三項中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、同項第二号中「次条第一項」とあるのは「第五十四条において準用する次条第一項」と、同項第四号中「第四十三条第三項」とあるのは「第五十一条において準用する第四十三条第三項」と読み替えるものとする。
(合議制の機関による勧告等)
第四十六条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第五十三条第二項において準用する前条第一項若しくは第二項」と、「第五十九条第一項」とあるのは「第五十九条第二項」と、同項及び同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(資料提出その他の協力)
第四十七条の規定は、合議制の機関について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)