第六十二条
第62条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五条第一項の認可を受けたとき。
二第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項各号に掲げる変更(行政庁の変更を伴うこととなるものに限る。)をしたとき。
三第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項第二号に掲げる変更(第二十九条第二項第一号に該当することとなるものに限る。)をしたとき。
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五条第一項の認可を受けたとき。
二第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項各号に掲げる変更(行政庁の変更を伴うこととなるものに限る。)をしたとき。
三第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項第二号に掲げる変更(第二十九条第二項第一号に該当することとなるものに限る。)をしたとき。
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第九条第四項の規定に違反して、公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いたとき。
二第九条第五項の規定に違反して、他の公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用したとき。
第六十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第七条第一項(第二十五条第四項において準用する場合を含む。)の申請書又は第七条第二項各号(第二十五条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出したとき。
二第十一条第二項の申請書又は同条第三項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
三第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
第六十五条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第六十六条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、公益法人の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。
一第十三条第一項、第二十四条第一項又は第二十六条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第二十二条第一項の規定に違反して、財産目録等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
三第二十七条第一項(第五十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)