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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第62条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五条第一項の認可を受けたとき。
  3. 二第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項各号に掲げる変更(行政庁の変更を伴うこととなるものに限る。)をしたとき。
  4. 三第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項第二号に掲げる変更(第二十九条第二項第一号に該当することとなるものに限る。)をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第62条は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第62条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第62条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
  5. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第62条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第61条です。
  7. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第62条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000049
  • 本サイト収録公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000049/62

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