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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第四章 雑則

第56条〜第61条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第四章 雑則は、第56条〜第61条の全 6 条で構成されています。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第四章 雑則が属する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の法令番号は平成十八年法律第四十九号です。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(協力依頼)

第56条

行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

(情報の提供)

第57条

内閣総理大臣及び都道府県知事は、公益法人の活動の状況、公益法人に対して行政庁がとった措置その他の事項についての調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料の作成を行うとともに、公益法人に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。

(税制上の措置)

第58条

公益法人が行う公益目的事業に係る活動が果たす役割の重要性にかんがみ、当該活動を促進しつつ適正な課税の確保を図るため、公益法人並びにこれに対する寄附を行う個人及び法人に関する所得課税に関し、所得税、法人税及び相続税並びに地方税の課税についての必要な措置その他所要の税制上の措置を講ずるものとする。

(権限の委任等)

第59条

内閣総理大臣は、第二十七条第一項の規定による権限(第四十四条第一項の答申又は第四十六条第一項の勧告のため必要なものに限り、第六条各号に掲げる一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。)を委員会に委任する。

2行政庁が都道府県知事である場合における第二十七条第一項の規定による権限(第五十二条において準用する第四十四条第一項の答申又は第五十四条において準用する第四十六条第一項の勧告のため必要なものに限り、第六条各号に掲げる一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。)の行使については、第二十七条第一項中「行政庁」とあるのは「第五十条第一項に規定する合議制の機関」と、「職員」とあるのは「庶務をつかさどる職員」とする。

(都道府県知事への指示)

第60条

内閣総理大臣は、この法律及びこれに基づく命令の規定による事務の実施に関して地域間の均衡を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二十八条第一項の勧告若しくは同条第三項の規定による命令又は第二十九条第二項の規定による公益認定の取消しその他の措置を行うべきことを指示することができる。

(政令への委任)

第61条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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