公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第58条(税制上の措置)
公益法人が行う公益目的事業に係る活動が果たす役割の重要性にかんがみ、当該活動を促進しつつ適正な課税の確保を図るため、公益法人並びにこれに対する寄附を行う個人及び法人に関する所得課税に関し、所得税、法人税及び相続税並びに地方税の課税についての必要な措置その他所要の税制上の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
税制上の措置とは何ですか?
定義税制上の措置とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第58条に定められた規定で、「公益法人が行う公益目的事業に係る活動が果たす役割の重要性にかんがみ、当該活動を促進しつつ適正な課税の確保を図るため、公益法人並びにこれに対する寄附を行う個人及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第58条(税制上の措置)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第58条の条文原文は「公益法人が行う公益目的事業に係る活動が果たす役割の重要性にかんがみ、当該活動を促進しつつ適正な課税の確保を図るため、公益法人並びにこれに対する寄附を行う個人及び…」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第58条は第四章 雑則に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第58条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第57条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第58条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第59条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000049 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000049/58