(設置及び権限)
第32条
内閣府に、公益認定等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2委員会は、この法律及び公益信託法によりその権限に属させられた事項を処理する。
(設置及び権限)
内閣府に、公益認定等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2委員会は、この法律及び公益信託法によりその権限に属させられた事項を処理する。
(職権の行使)
委員会の委員は、独立してその職権を行う。
(組織)
委員会は、委員七人をもって組織する。
2委員は、非常勤とする。ただし、そのうちの四人以内は、常勤とすることができる。
(委員の任命)
委員は、人格が高潔であって、委員会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人若しくは公益信託に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
(委員の任期)
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(委員の身分保障)
委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
(委員の罷免)
内閣総理大臣は、委員が前条に規定する場合に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。
(委員の服務)
委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
(委員の給与)
委員の給与は、別に法律で定める。
(委員長)
委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(事務局)
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
(委員会への諮問)
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第八条又は第二十八条第五項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見(第六条第三号及び第四号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可の申請に対する処分をしようとする場合(申請をした法人が第六条各号のいずれかに該当するものである場合及び行政手続法第七条の規定に基づきこれらの認定を拒否する場合を除く。)
二第二十八条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消し(以下「監督処分等」という。)をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
一監督処分等を受ける公益法人が第二十九条第一項第一号又は第四号のいずれかに該当するものである場合
二第十三条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による届出又は第二十二条第一項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしようとする場合
三第四十六条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合
2内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一第五条第三号から第五号まで、第十号、第十一号、第十三号ただし書、第十五号ただし書、第十八号ただし書及び第二十号ト、第五十一条において読み替えて準用する前項ただし書及び次項ただし書並びに別表第二十三号の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに第五条第十四号から第十六号まで及び第十八号、第七条第一項並びに第二項第四号及び第六号、第十一条第二項及び第三項、第十三条第一項(第三号を除く。)、第十四条、第十五条各号、第十六条、第十八条ただし書並びに第四号、第七号及び第八号、第十九条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条本文、第二十一条第一項、第二項及び第四項、第二十三条、第二十四条第一項、第二十七条第一項、第三十条第二項第三号(第二十五条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項、次条第一項並びに第四十六条第二項の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合
二第六十条の規定による指示を行おうとする場合
3内閣総理大臣は、第一項第一号に規定する処分、第二十八条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の規定による公益認定の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一審査請求が不適法であるとして却下する場合
二審査請求をした一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益法人が第六条各号のいずれかに該当するものである場合
三第一項第二号イ又はロに規定する理由による監督処分等についての審査請求である場合
(答申の公表等)
委員会は、諮問に対する答申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。
2委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
(内閣総理大臣による送付等)
内閣総理大臣は、第十三条第一項、第二十四条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの規定による届出に係る書類の写し及び第二十二条第一項の規定により提出を受けた財産目録等の写しを委員会に送付しなければならない。
2内閣総理大臣は、第三十一条の規定により許認可等行政機関が述べた意見(公益法人が第六条第三号又は第四号に該当する事由に係る意見を除く。)を委員会に通知しなければならない。
3内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。
一公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可の申請に対する処分(行政手続法第七条の規定に基づく拒否を除く。)
二監督処分等(次条第一項の勧告に基づく監督処分等を除く。)
三第四十三条第二項第一号の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又は改廃
四第四十三条第三項に規定する審査請求に対する裁決(審査請求が不適法であることによる却下の裁決を除く。)
五第六十条の規定による指示
(委員会による勧告等)
委員会は、前条第一項若しくは第二項の場合又は第五十九条第一項の規定に基づき第二十七条第一項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、公益法人が第二十九条第一項第二号若しくは第三号又は第二項各号のいずれかに該当するかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第二十八条第一項の勧告若しくは同条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。
2委員会は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。
3委員会は、第一項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
(資料提出その他の協力)
委員会は、その事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(事務の処理状況の公表)
委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。
(政令への委任)
この節に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
(設置及び権限)
都道府県に、この法律及び公益信託法によりその権限に属させられた事項を処理するため、審議会その他の合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)を置く。
2合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。
(合議制の機関への諮問)
第四十三条(第二項を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第一項中「付して、委員会」とあるのは「付して、第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同項第二号ハ中「第四十六条第一項」とあるのは「第五十四条において準用する第四十六条第一項」と、同条第三項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と読み替えるものとする。
(答申の公表等)
第四十四条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(都道府県知事による通知等)
都道府県知事は、第六十条の規定による指示が当該都道府県知事に対して行われた場合には、その旨を合議制の機関に通知しなければならない。
2第四十五条(第三項第三号及び第五号を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第一項中「委員会」とあるのは「第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同条第二項及び第三項中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、同項第二号中「次条第一項」とあるのは「第五十四条において準用する次条第一項」と、同項第四号中「第四十三条第三項」とあるのは「第五十一条において準用する第四十三条第三項」と読み替えるものとする。
(合議制の機関による勧告等)
第四十六条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第五十三条第二項において準用する前条第一項若しくは第二項」と、「第五十九条第一項」とあるのは「第五十九条第二項」と、同項及び同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(資料提出その他の協力)
第四十七条の規定は、合議制の機関について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)