公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第48条(事務の処理状況の公表)
委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。
この条文の基本情報
事務の処理状況の公表とは何ですか?
定義事務の処理状況の公表とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第48条に定められた規定で、「委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第48条(事務の処理状況の公表)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第48条の条文原文は「委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第48条は第三款 雑則に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第48条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第47条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第48条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第49条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000049 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000049/48