公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第42条(事務局)
- 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
- 2.事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
- 3.事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
この条文の基本情報
事務局とは何ですか?
定義事務局とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第42条に定められた規定で、「委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第42条(事務局)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第42条の条文原文は「委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第42条は第一款 設置及び組織に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第42条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第41条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第42条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000049 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000049/42