公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第37条(委員の身分保障)
委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
この条文の基本情報
委員の身分保障とは何ですか?
定義委員の身分保障とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第37条に定められた規定で、「委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第37条(委員の身分保障)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第37条の条文原文は「委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任…」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第37条は第一款 設置及び組織に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第37条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第36条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第37条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第38条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000049 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000049/37