公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第51条(合議制の機関への諮問)
第四十三条(第二項を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第一項中「付して、委員会」とあるのは「付して、第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同項第二号ハ中「第四十六条第一項」とあるのは「第五十四条において準用する第四十六条第一項」と、同条第三項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
合議制の機関への諮問とは何ですか?
定義合議制の機関への諮問とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第51条に定められた規定で、「第四十三条(第二項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第51条(合議制の機関への諮問)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第51条の条文原文は「第四十三条(第二項を除く。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第51条は第二節 都道府県に置かれる合議制の機関に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第51条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第50条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第51条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第52条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000049 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000049/51