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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第64条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第七条第一項(第二十五条第四項において準用する場合を含む。)の申請書又は第七条第二項各号(第二十五条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  3. 二第十一条第二項の申請書又は同条第三項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  4. 三第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第64条は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第64条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第64条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
  5. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第64条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第63条です。
  7. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第64条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000049
  • 本サイト収録公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000049/64

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