公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第66条
- 次の各号のいずれかに該当する場合においては、公益法人の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。
- 一第十三条第一項、第二十四条第一項又は第二十六条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第二十二条第一項の規定に違反して、財産目録等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
- 三第二十七条第一項(第五十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第66条は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第66条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合においては、公益法人の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第66条は第五章 罰則に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第66条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第65条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000049 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000049/66