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観光立国推進基本法 第四章 国及び地方公共団体の協力等

第26条〜第27条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 観光立国推進基本法第四章 国及び地方公共団体の協力等は、第26条〜第27条の全 2 条で構成されています。
  2. 観光立国推進基本法第四章 国及び地方公共団体の協力等が属する観光立国推進基本法の法令番号は平成十八年法律第百十七号です。
  3. 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
  4. 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国及び地方公共団体の協力等)

第26条

国及び地方公共団体は、観光立国の実現に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備及び行政運営の改善に努めるものとする。

(団体の整備)

第27条

国は、観光立国の実現に関し、民間の活力が十分に発揮されるよう観光立国の実現に関する団体の整備に必要な施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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