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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

観光立国推進基本法 第一節 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成

第12条〜第14条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 観光立国推進基本法第一節 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成は、第12条〜第14条の全 3 条で構成されています。
  2. 観光立国推進基本法第一節 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成が属する観光立国推進基本法の法令番号は平成十八年法律第百十七号です。
  3. 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
  4. 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国際競争力の高い魅力ある観光地の形成)

第12条

別タブ ↗

国は、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を図るため、地方公共団体と観光事業者その他の関係者との連携による観光地の特性を生かした良質なサービスの提供の確保並びに宿泊施設、食事施設、案内施設その他の旅行に関連する施設(以下「旅行関連施設」という。)及び公共施設の整備等に必要な施策を講ずるものとする。

(観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成)

第13条

別タブ ↗

国は、観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図るため、史跡、名勝、天然記念物等の文化財、歴史的風土、優れた自然の風景地、良好な景観、温泉その他文化、産業等に関する観光資源の保護、育成及び開発に必要な施策を講ずるものとする。

(観光旅行者の来訪の促進に必要な交通施設の総合的な整備)

第14条

別タブ ↗

国は、観光旅行者の国際競争力の高い魅力ある観光地への来訪の促進に必要な交通施設の総合的な整備を図るため、国際交通機関及びこれに関連する施設並びに国際競争力の高い魅力ある観光地及びその観光地間を連絡する経路における空港、港湾、鉄道、道路、駐車場、旅客船その他の観光の基盤となる交通施設の整備等に必要な施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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