観光立国推進基本法 第13条(観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成)
国は、観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図るため、史跡、名勝、天然記念物等の文化財、歴史的風土、優れた自然の風景地、良好な景観、温泉その他文化、産業等に関する観光資源の保護、育成及び開発に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成とは何ですか?
定義観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成とは、観光立国推進基本法第13条に定められた規定で、「国は、観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図るため、史跡、名勝、天然記念物等の文化財、歴史的風土、優れた自然の風景地、良好な景観、温泉…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光立国推進基本法第13条(観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成)は、日本の観光立国推進基本法に含まれる条文です。
- 観光立国推進基本法第13条の条文原文は「国は、観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図るため、史跡、名勝、天然記念物等の文化財、歴史的風土、優れた自然の風景地、良好な景観、温泉…」で始まります。
- 観光立国推進基本法第13条は第一節 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成に置かれています。
- 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
- 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光立国推進基本法第13条の前の条は観光立国推進基本法第12条です。
- 観光立国推進基本法第13条の次の条は観光立国推進基本法第14条です。
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- 正式書式
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000117 - 本サイト収録
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000117/13