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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

観光立国推進基本法 第三節 国際観光の振興

第17条〜第18条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 観光立国推進基本法第三節 国際観光の振興は、第17条〜第18条の全 2 条で構成されています。
  2. 観光立国推進基本法第三節 国際観光の振興が属する観光立国推進基本法の法令番号は平成十八年法律第百十七号です。
  3. 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
  4. 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(外国人観光旅客の来訪の促進)

第17条

別タブ ↗

国は、外国人観光旅客の来訪の促進を図るため、我が国の伝統、文化等を生かした海外における観光宣伝活動の重点的かつ効果的な実施、国内における交通、宿泊その他の観光旅行に要する費用に関する情報の提供、国際会議その他の国際的な規模で開催される行事の誘致の促進、外国人観光旅客の出入国に関する措置の改善、通訳案内のサービスの向上その他の外国人観光旅客の受入れの体制の確保等に必要な施策を講ずるものとする。

(国際相互交流の促進)

第18条

別タブ ↗

国は、観光分野における国際相互交流の促進を図るため、外国政府との協力の推進、我が国と外国との間における地域間の交流の促進、青少年による国際交流の促進等に必要な施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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