観光立国推進基本法 第18条(国際相互交流の促進)
国は、観光分野における国際相互交流の促進を図るため、外国政府との協力の推進、我が国と外国との間における地域間の交流の促進、青少年による国際交流の促進等に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国際相互交流の促進とは何ですか?
定義国際相互交流の促進とは、観光立国推進基本法第18条に定められた規定で、「国は、観光分野における国際相互交流の促進を図るため、外国政府との協力の推進、我が国と外国との間における地域間の交流の促進、青少年による国際交流の促進等に必要な施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光立国推進基本法第18条(国際相互交流の促進)は、日本の観光立国推進基本法に含まれる条文です。
- 観光立国推進基本法第18条の条文原文は「国は、観光分野における国際相互交流の促進を図るため、外国政府との協力の推進、我が国と外国との間における地域間の交流の促進、青少年による国際交流の促進等に必要な施…」で始まります。
- 観光立国推進基本法第18条は第三節 国際観光の振興に置かれています。
- 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
- 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光立国推進基本法第18条の前の条は観光立国推進基本法第17条です。
- 観光立国推進基本法第18条の次の条は観光立国推進基本法第19条です。
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- 正式書式
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000117 - 本サイト収録
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000117/18