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観光立国推進基本法 第19条(観光旅行の容易化及び円滑化)

国は、観光旅行の容易化及び円滑化を図るため、休暇に関する制度の改善その他休暇の取得の促進、観光旅行の需要の特定の時季への集中の緩和、観光事業者の不当な営利行為の防止その他の観光に係る消費者の利益の擁護、観光の意義に対する国民の理解の増進等に必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

観光旅行の容易化及び円滑化とは何ですか?

定義観光旅行の容易化及び円滑化とは、観光立国推進基本法第19条に定められた規定で、「国は、観光旅行の容易化及び円滑化を図るため、休暇に関する制度の改善その他休暇の取得の促進、観光旅行の需要の特定の時季への集中の緩和、観光事業者の不当な営利行為の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 観光立国推進基本法第19条(観光旅行の容易化及び円滑化)は、日本の観光立国推進基本法に含まれる条文です。
  2. 観光立国推進基本法第19条の条文原文は「国は、観光旅行の容易化及び円滑化を図るため、休暇に関する制度の改善その他休暇の取得の促進、観光旅行の需要の特定の時季への集中の緩和、観光事業者の不当な営利行為の…」で始まります。
  3. 観光立国推進基本法第19条は第四節 観光旅行の促進のための環境の整備に置かれています。
  4. 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
  5. 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 観光立国推進基本法第19条の前の条は観光立国推進基本法第18条です。
  7. 観光立国推進基本法第19条の次の条は観光立国推進基本法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000117
  • 本サイト収録観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000117/19

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