観光立国推進基本法 第20条(観光旅行者に対する接遇の向上)
国は、観光旅行者に対する接遇の向上を図るため、接遇に関する教育の機会の提供、旅行関連施設の整備、我が国の伝統のある優れた食文化その他の生活文化、産業等の紹介の強化、我が国又は地域の特色を生かした魅力ある商品の開発等に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
観光旅行者に対する接遇の向上とは何ですか?
定義観光旅行者に対する接遇の向上とは、観光立国推進基本法第20条に定められた規定で、「国は、観光旅行者に対する接遇の向上を図るため、接遇に関する教育の機会の提供、旅行関連施設の整備、我が国の伝統のある優れた食文化その他の生活文化、産業等の紹介の強…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光立国推進基本法第20条(観光旅行者に対する接遇の向上)は、日本の観光立国推進基本法に含まれる条文です。
- 観光立国推進基本法第20条の条文原文は「国は、観光旅行者に対する接遇の向上を図るため、接遇に関する教育の機会の提供、旅行関連施設の整備、我が国の伝統のある優れた食文化その他の生活文化、産業等の紹介の強…」で始まります。
- 観光立国推進基本法第20条は第四節 観光旅行の促進のための環境の整備に置かれています。
- 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
- 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光立国推進基本法第20条の前の条は観光立国推進基本法第19条です。
- 観光立国推進基本法第20条の次の条は観光立国推進基本法第21条です。
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- 正式書式
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000117 - 本サイト収録
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000117/20