観光立国推進基本法 第21条(観光旅行者の利便の増進)
国は、観光旅行者の利便の増進を図るため、高齢者、障害者、外国人その他特に配慮を要する観光旅行者が円滑に利用できる旅行関連施設及び公共施設の整備及びこれらの利便性の向上、情報通信技術を活用した観光に関する情報の提供等に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
観光旅行者の利便の増進とは何ですか?
定義観光旅行者の利便の増進とは、観光立国推進基本法第21条に定められた規定で、「国は、観光旅行者の利便の増進を図るため、高齢者、障害者、外国人その他特に配慮を要する観光旅行者が円滑に利用できる旅行関連施設及び公共施設の整備及びこれらの利便性…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光立国推進基本法第21条(観光旅行者の利便の増進)は、日本の観光立国推進基本法に含まれる条文です。
- 観光立国推進基本法第21条の条文原文は「国は、観光旅行者の利便の増進を図るため、高齢者、障害者、外国人その他特に配慮を要する観光旅行者が円滑に利用できる旅行関連施設及び公共施設の整備及びこれらの利便性…」で始まります。
- 観光立国推進基本法第21条は第四節 観光旅行の促進のための環境の整備に置かれています。
- 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
- 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光立国推進基本法第21条の前の条は観光立国推進基本法第20条です。
- 観光立国推進基本法第21条の次の条は観光立国推進基本法第22条です。
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- 正式書式
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000117 - 本サイト収録
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000117/21