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観光立国推進基本法 第二章 観光立国推進基本計画

第10条〜第11条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 観光立国推進基本法第二章 観光立国推進基本計画は、第10条〜第11条の全 2 条で構成されています。
  2. 観光立国推進基本法第二章 観光立国推進基本計画が属する観光立国推進基本法の法令番号は平成十八年法律第百十七号です。
  3. 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
  4. 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(観光立国推進基本計画の策定等)

第10条

政府は、観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立国の実現に関する基本的な計画(以下「観光立国推進基本計画」という。)を定めなければならない。

2観光立国推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一観光立国の実現に関する施策についての基本的な方針

二観光立国の実現に関する目標

三観光立国の実現に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

四前三号に掲げるもののほか、観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3国土交通大臣は、交通政策審議会の意見を聴いて、観光立国推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4国土交通大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、観光立国推進基本計画を国会に報告するとともに、公表しなければならない。

5前二項の規定は、観光立国推進基本計画の変更について準用する。

(観光立国推進基本計画と国の他の計画との関係)

第11条

観光立国推進基本計画以外の国の計画は、観光立国の実現に関しては、観光立国推進基本計画を基本とするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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