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観光立国推進基本法 第二節 観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成

第15条〜第16条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 観光立国推進基本法第二節 観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成は、第15条〜第16条の全 2 条で構成されています。
  2. 観光立国推進基本法第二節 観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成が属する観光立国推進基本法の法令番号は平成十八年法律第百十七号です。
  3. 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
  4. 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(観光産業の国際競争力の強化)

第15条

国は、観光産業の国際競争力の強化を図るため、観光事業者相互の有機的な連携の推進、観光旅行者の需要の高度化及び観光旅行の形態の多様化に対応したサービスの提供の確保等に必要な施策を講ずるものとする。

(観光の振興に寄与する人材の育成)

第16条

国は、観光の振興に寄与する人材の育成を図るため、観光地及び観光産業の国際競争力の強化に資する高等教育の充実、観光事業に従事する者の知識及び能力の向上、地域の固有の文化、歴史等に関する知識の普及の促進等に必要な施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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