観光立国推進基本法 第15条(観光産業の国際競争力の強化)
国は、観光産業の国際競争力の強化を図るため、観光事業者相互の有機的な連携の推進、観光旅行者の需要の高度化及び観光旅行の形態の多様化に対応したサービスの提供の確保等に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
観光産業の国際競争力の強化とは何ですか?
定義観光産業の国際競争力の強化とは、観光立国推進基本法第15条に定められた規定で、「国は、観光産業の国際競争力の強化を図るため、観光事業者相互の有機的な連携の推進、観光旅行者の需要の高度化及び観光旅行の形態の多様化に対応したサービスの提供の確保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光立国推進基本法第15条(観光産業の国際競争力の強化)は、日本の観光立国推進基本法に含まれる条文です。
- 観光立国推進基本法第15条の条文原文は「国は、観光産業の国際競争力の強化を図るため、観光事業者相互の有機的な連携の推進、観光旅行者の需要の高度化及び観光旅行の形態の多様化に対応したサービスの提供の確保…」で始まります。
- 観光立国推進基本法第15条は第二節 観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成に置かれています。
- 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
- 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光立国推進基本法第15条の前の条は観光立国推進基本法第14条です。
- 観光立国推進基本法第15条の次の条は観光立国推進基本法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000117 - 本サイト収録
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000117/15