観光立国推進基本法 第16条(観光の振興に寄与する人材の育成)
国は、観光の振興に寄与する人材の育成を図るため、観光地及び観光産業の国際競争力の強化に資する高等教育の充実、観光事業に従事する者の知識及び能力の向上、地域の固有の文化、歴史等に関する知識の普及の促進等に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
観光の振興に寄与する人材の育成とは何ですか?
定義観光の振興に寄与する人材の育成とは、観光立国推進基本法第16条に定められた規定で、「国は、観光の振興に寄与する人材の育成を図るため、観光地及び観光産業の国際競争力の強化に資する高等教育の充実、観光事業に従事する者の知識及び能力の向上、地域の固有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光立国推進基本法第16条(観光の振興に寄与する人材の育成)は、日本の観光立国推進基本法に含まれる条文です。
- 観光立国推進基本法第16条の条文原文は「国は、観光の振興に寄与する人材の育成を図るため、観光地及び観光産業の国際競争力の強化に資する高等教育の充実、観光事業に従事する者の知識及び能力の向上、地域の固有…」で始まります。
- 観光立国推進基本法第16条は第二節 観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成に置かれています。
- 観光立国推進基本法の公布日は平成18年12月20日です。
- 観光立国推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光立国推進基本法第16条の前の条は観光立国推進基本法第15条です。
- 観光立国推進基本法第16条の次の条は観光立国推進基本法第17条です。
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- 正式書式
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000117 - 本サイト収録
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000117/16